[soudan 06612] 代襲相続人が養子であり孫である場合の相続人の数え方
2024年11月05日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人Aには実子が2人(BとC)がいます。
その他に、Bの嫁であるDと、Aの孫であるBの子(EFG)と養子縁組をしていました。
被相続人Aが亡くなる前に子Bは亡くなっています。

【質  問】

①基礎控除にカウントする相続人は何人でしょうか。
②第2表の相続税の総額の計算はどのようにすればいいでしょうか。(法定相続割合)
③2割加算の対象者はいますか

①基礎控除にカウントできる相続人の数は、実子がいますので、
養子は1人までカウントすると考えます。
Bが存命ですとB+C+養子1人で3人となると思いますが、
Bの部分がBの実子EFGに代襲相続されますので、
EFGも代襲人としてカウントすると考え、CDEFGの5人
と考えますがよろしいでしょうか。
②第2表の計算の法定相続割合ですが、
C:1/6、D:1/6、E:2/9(1/6+1/6×1/3)、F:2/9(1/6+1/6×1/3)、G:2/9(1/6+1/6×1/3)
と考えますが、これでよろしいでしょうか。
③EFGは代襲相続人であるため2割加算の対象外と考えます。
Dも1親等として2割加算の対象外と考えます。
2割加算の対象者はないと考えますがよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第12条、15条、16条

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241105_1.png



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