税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父が亡くなるまでは、父と姉2人で暮らしておりました。
その後、父が亡くなり数か月後(2024年2月)に姉はグループホームへ転居。
実家は取壊し後、土地のみ売却(2024年7月末)
被相続人:要支援2:2023年9月13日死亡
相続人、子(姉):障害2級
相続人、子(弟):平成15年除籍
譲渡時期:2024年7月末
取得時期:1973年(2023年相続)
内容:建物取り壊し後売却
金額:14500000円
売却費用:260万円
土地購入費用:120万円
建物購入費用:400万円(原価償却後20万円)
不動産の所有者
① 父
② 相続により相続人(弟)が取得
③ 相続人(弟)が売却
姉が不動産相続すれば減税もできたのですが、
障害者のため現実的に難しく、弟が相続し売却しております。
【質 問】
上記の場合、姉が住んでいたことにより、空き家特例の3,000万円控除はで
きないという認識で間違いないでしょうか。
また、この場合、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例のみ
使えるという認識で間違いないでしょうか。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
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