[soudan 06579] 小規模宅地等の特例(特定居住用)の要件
2024年11月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
宅地・建物は被相続人所有
配偶者・長男と同居
建物は長男が全部取得
居住の用に供されていた宅地のうち、
一筆は長男が単独で取得
一筆は配偶者と長男が1/2ずつ取得
配偶者が取得した土地は、相続後すぐに、長男が所有する別の土地と等価交換する。
【質 問】
1.配偶者は、相続開始の直前に居住の用に供されていた宅地を
相続により取得するので、長男が建物を全部取得していたとしても
小規模宅地等の特例の適用を受けられると考えますが、問題ないでしょうか。
2.また、その後すぐに交換により譲渡を行ったとしても、
配偶者は申告期限まで居住継続・所有継続の要件もないことから
小規模宅地等の特例の適用について影響はないと考えますが、
問題はありませんでしょうか。
3.小規模宅地等の特例の適用については、
取得者ごとに判定するものと認識しています。
今回は、配偶者と長男の二人が小規模宅地等の特例の適用を
受けられると考えていますが、問題ないでしょうか。
(前提記載以外の条件は満たしているとします)
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー No.4124
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
措法69の4
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