[soudan 06579] 小規模宅地等の特例(特定居住用)の要件
2024年11月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


宅地・建物は被相続人所有

配偶者・長男と同居


建物は長男が全部取得

居住の用に供されていた宅地のうち、

一筆は長男が単独で取得

一筆は配偶者と長男が1/2ずつ取得


配偶者が取得した土地は、相続後すぐに、長男が所有する別の土地と等価交換する。


【質  問】


1.配偶者は、相続開始の直前に居住の用に供されていた宅地を

相続により取得するので、長男が建物を全部取得していたとしても

小規模宅地等の特例の適用を受けられると考えますが、問題ないでしょうか。


2.また、その後すぐに交換により譲渡を行ったとしても、

配偶者は申告期限まで居住継続・所有継続の要件もないことから

小規模宅地等の特例の適用について影響はないと考えますが、

問題はありませんでしょうか。


3.小規模宅地等の特例の適用については、

取得者ごとに判定するものと認識しています。

今回は、配偶者と長男の二人が小規模宅地等の特例の適用を

受けられると考えていますが、問題ないでしょうか。

(前提記載以外の条件は満たしているとします)


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサー No.4124

 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

措法69の4




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