相談会の皆様
いつもありがとうございます。
急ぎ以下ご教授お願い申し上げます。
【税目】相続税
【対象】個人
【前提】
・令和4年6月母相続開始
・平成26年父相続開始
・相続人は子一人
・対象物件は戸建が立っている建物及び土地2つ
・父相続の時に上記不動産について母、子各1/2づつ相続し登記も完了しています。
【4】質問
今回母の相続に際して固定資産税納税通知書を面談時に拝見したところ宛名が子一人となっており「他1名」となっていなかったため
役所に確認することをお勧めしました。
子が役所へ確認してみたのですが役所の手違いで本来であれば母と子に1/2づつ課税するところを子のみに課税していたとのことでした。
過去5年分更正してくれる結果となりました。(総額は不変なため負担内訳が変わるのみで実際に還付等はありません)。
そこで今回母の相続税申告に際して子が
更正を受ける5年分の固定資産税を母に変わり立替えていたことになるため債務控除は可能でしょうか?
子が支払っていたので結果母の預金はその分減少してませんので可能かと考えてます。
ただ相続税では債務控除可能なのは「差し引くことができる債務は、
被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」
と規定されているため相続開始時には確定しておらず先日更正されて確定したという点です。
また内容が異なりますが以下の参考判例も気になります。
【5】参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
https://www.tactnet.com/topics/181015.html
以上 よろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

