[soudan 06115] 消費税:個人事業主が、経営移譲した子に事業資産を無償貸借した場合、経営移譲時に課税売上申告が必要か?
2022年12月24日

回答者様、よろしくお願いいたします。

●概要 

個人事業主が経営移譲した子に事業資産を無償貸借(使用貸借)した場合、
経営移譲時にその資産分の課税売上を申告に含める必要があるか?について、お教えください。

●税目:消費税


●対象顧客:個人

●前提条件

[1]同居し同一生計の父と、その一人息子。


[2]来年R5までは父が個人事業主で、再来年R6年からは経営移譲し子が個人事業主となる。

[3]父は消費税の課税事業者であり、R5年も簡易申告。

[4]父が使っていた事業用資産(機械、工具器具備品等)は使用貸借(無償)で、子の事業に供用する予定であり、
 所得税上はその減価償却費を、子の経費とする予定。


●質問
(1)父が廃業するR5.12.31、又はR6.1.1時点での父での課税売上として、

上記無償貸借予定資産を含める必要は無いと思うのですが、いかがでしょうか? 

(2)もし上記の考えで良ければ、仮に父がR5年に15百万円の機械を購入する予定がある場合、
R5年から本則(一般)課税に変更し、仕入税額控除により還付を受けた場合、
R5年やR6年では、その機械分の課税売上は計上しなくても良いという理解でいいでしょうか?


●参考 URL
<1>国税庁 質疑応答事例 所得税
 「生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却」
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/14.htm


<2>《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所

【件名】
個人事業者(夫)が負担する親族(妻)の事業用資産の取得費

【質問】
 不動産賃貸業を営む夫が、農業所得者である妻のために農地を提供(無償貸付け)していたが、

このたび、妻の農業用に倉庫を建築するに当たり、夫が当該農地の一部を譲渡し、

その譲渡代金を自家用倉庫の建築費用の支払に充てました。


この場合、夫の農地の譲渡は夫の事業としての非課税売上げとなり、

夫が負担する妻の農業用倉庫の建築費は夫の事業の課税仕入れとなりますか。


 なお、所得税において、当該事例が事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例

(租特法37条1項《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》)に該当する場合には、

夫が所有する資産で妻の事業に供していたものは、所有者である夫にとっても事業の用に供していたものとして、

夫について買換えの特例を適用することになっています。

(租特法通達37ー22、33ー43《生計を一にする親族の事業の用に供している資産》)
(図一)

【回答】
 質問の個人事業者の場合、その事業以外の取引は消費税の対象とはなりません(消基通5-1-7)。

したがって質問の場合、夫の妻に対する無償貸付けは「反復、継続」して行われるものでありますが、

生計を一にする親族間での無償の資産の提供は事業に該当しないこととなります。


 したがって、農地は夫の事業用資産に該当せず、その譲渡は夫の事業の非課税売上げにはなりません

(夫にとって「奥」の資産は、妻が事業の用に供するとしても夫の事業用資産に該当しない。)。

また、夫が取得する倉庫の建築費は、夫の事業のために支出する費用ではないことから夫の事業の課税仕入れとはなりません。


 なお、所得税においては、質問のように夫がその所有する資産を妻の事業に無償で提供している場合、

その資産に係る必要経費に算入されるべき金額は、妻の事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することが認められます

(所法56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》、

所基通56ー1《親族の資産を無償で事業の用に供している場合》)が、

消費税においては、妻においてその事業用資産として費用を支出し、

取得するものではないことから、妻の事業の課税仕入れとはならないとされています。

【収録日】平成13年 5月31日 



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