[soudan 06556] 相続財産分割における代償分割の方法
2024年10月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人父A 相続人母B、長男C、長女D
相続財産:自宅不動産6,000万、と預金100万のみ。
自宅不動産を母B3,000万と長男C3,000万、また預金100万も母Bが相続する。
【質 問】
長女Dに代償分割として母が自分で所有する預金1,500万を代償分割として支払うことは可能ですか?
長女Dの相続分を長男Cが取得しているので、本来長男Cが支払うのが通常ですが、
資金不足で支払えないため母が代わりに資金を捻出する。
代償分割は自由に金額が設定できるのかどうか教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
相基通11の2-9
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!