[soudan 06556] 相続財産分割における代償分割の方法
2024年10月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人父A 相続人母B、長男C、長女D


相続財産:自宅不動産6,000万、と預金100万のみ。

自宅不動産を母B3,000万と長男C3,000万、また預金100万も母Bが相続する。


【質  問】


長女Dに代償分割として母が自分で所有する預金1,500万を代償分割として支払うことは可能ですか?


長女Dの相続分を長男Cが取得しているので、本来長男Cが支払うのが通常ですが、

資金不足で支払えないため母が代わりに資金を捻出する。


代償分割は自由に金額が設定できるのかどうか教えてください。


【参考条文・通達・URL等】


相基通11の2-9




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!