[soudan 06549] キャンセル料の課税区分
2024年10月31日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・簡易課税制度を選択している法人

・自転車の製作・販売業。
主に一般の個人のお客さんから注文を受けて
自転車のフレームなどを選んでいただき、
希望にそって製作した自転車を販売しています。
いわゆるオーダーメイドの自転車を製作し販売しています。

・注文時に申込書を記入してもらいます。
その注文書には「自転車代金の支払いは、受注時に〇万円、
納車時に残金をお支払いいただくようお願いいたします。
お客様都合によるキャンセルは、いかなる理由であっても
製作着手金の返金は致しかねます。」
と記載しお客さんから着手金をもらうようにしています。
なお、自転車の種類により販売価格が異なるため、種類ごとに着手金は異なります。

・お客さんの自己都合によるキャンセルがあったため、
前受金を売上計上しました。

【質  問】

・参考にある国税庁のタックスアンサーでは、
解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料は課税の対象となります。
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は課税の対象となりません。
全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に
相当する部分を区分することなく一括して受領しているキャンセル料は
不課税として取り扱う。

と記載されています。
このキャンセル料はどのケースに該当しますか。

・また、課税される場合、キャンセル料の事業種区分は第5種事業でしょうか。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁 タックスアンサー №6253 キャンセル料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm



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