税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・退職所得の源泉徴収及び確定申告に関する質問です。
・100%親会社と子会社があります。
・グループでの退職金制度となっており、
親会社退職時に退職金が発生し、その後、子会社に在籍し、
子会社退職時も退職金が発生します。
・子会社退職時には、親会社の勤続年数を通算したところにより退職金が計算されます。
なお、親会社の退職は前年以前です。
・親会社の退職金の金額は少なく、親会社における勤続年数を基に計算した退職所得控除額を下回っています。
・子会社を退職した年において、グループの年金基金からも退職金が出るそうですが、そこの詳細は定かではありません。
・私は、退職時の源泉徴収票の作成のみを請け負っています。
【質 問】
今回、子会社の経理担当者が、子会社を退職した元従業員から、
退職所得を確定申告をすることにより還付が受けられる可能性があると税理士に言われたがどうなのか、
と質問を受けたそうです。
なお、年金基金の事務を行っている信託銀行からも同様の案内が来ているそうです。
私は、年金基金の退職金も勘案することで、
還付の可能性が生じるのかもしれないと考え、
年金基金からの退職金の情報がなければ判断できない、
と回答しました。
しかし、元従業員の方がその税理士に提出した書類は、
親会社の源泉徴収票と子会社の源泉徴収票のみで、
年金基金に関する書類は提出していないとのことでした。
私の理解としては、退職所得は、
退職所得の受給に関する申告書を提出していれば
その時の適正な税額が源泉徴収されるので、他に損失が出ていて通算される場合を除き、
確定申告の必要はないと考えており、恥ずかしながら、親子会社の退職金のみで、
還付を受けられる可能性については見当もつきません。
次のような数値の場合において、他に損失もないとき、
確定申告により還付を受けられる可能性があるのでしょうか?
親会社
退職金の額 4,971,200円
勤続 1988.4.1~2022.12.31(35年)
退職所得控除 18,500,000円
源泉税・住民税 すべて0円
子会社
勤続 1988.4.1~2024.9.30(37年)
※計算上、親会社の勤続も含まれているだけであり、実際には重複して勤務していません。
退職金の額 23,765,631円
退職所得控除
子会社単独(37年) 19,900,000円
親会社分控除(34年) 17,800,000円
差引 2,100,000円
源泉徴収税額 2,081,369円
市町村民税 649,900円
道府県民税 433,200円
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法30条
所得税法施行令69条、70条
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