税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
祖母:甲(令和4年6月7日死亡)
父:乙(令和6年1月1日頃から10日頃までの間死亡)
子:A,B,C,D(依頼人)
祖母甲の相続人は父乙のみです。
祖母甲と父乙は同居していました。
父乙の住民票の住所は京都府です。
父乙は祖母甲の介護のため、
祖母の住所地である香川県で
10年以上前から祖母甲と同居をしていました。
祖母甲が令和4年6月7日に死亡しましたが、
相続人である父乙は相続税の申告をしていませんでした。
(子A,B,C,Dは相続税の申告義務があることも知らなかった)
父乙が令和6年1月1日頃から10日頃までの間に
死亡(香川県で孤独死)して、
初めて子は祖母甲の令和4年6月7日時点の財産総額が、
基礎控除3600万円を超えるため
申告が必要なことに気が付きました。
父乙の財産は祖母甲の財産を含めても、
基礎控除5400万円以内のため申告の必要はありません。
【質 問】
①子A,B,C,Dは祖母の相続税の申告と納税が必要だと思われますが、
申告期限は父乙が孤独死だったため相続を知った日、
令和6年1月10日から10カ月後の、
令和6年11月10日で間違いないでしょうか?
②祖母甲と父乙は住民票は別ですが、
同居しており、相続人も父乙のみのため、
香川県の自宅の土地は小規模宅地の特例が使える
という理解で問題ないでしょうか?
(申告書に税理士が作成する事情説明書と、
父乙宛の保険会社からの郵便物が香川県の住所宛に届いている書類、
香川県の水道光熱費書類を申告書に添付することは可能)
③祖母甲の相続税の申告期限が令和6年11月10日で、
小規模宅地の特例が使えると仮定して、
父乙の遺産分割協議がまだ完了していません。
祖母甲の相続人は父乙のみのため、
相続税の申告書第1表の「財産を取得した人」
の欄には父乙のみで全額取得、
第1表の付表1の「5 相続人等に関する事項」に
子A,B,C,Dの記載が必要かと思われますが、
承継割合は法定の1/4ずつに記載して期限までに納税しておけば、
遺産分割協議書や印鑑証明書の添付は無くても問題ないでしょうか?
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