[soudan 06536] 報酬料金に係る源泉徴収と仕入税額控除について
2024年10月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


専門的知識を持った方に頻繁に講演、指導、助言をいただいております。

講師報酬と旅費(実費)をお支払いします。

その講師は他の会社に所属する社員です。

講師報酬と旅費の支払いパターンが次の3通りあり、それぞれの支払先に

支払明細書を発行しており、源泉徴収、仕入れ税額控除は次のように整理しています。


1講師の所属する会社に支払う

 講師報酬 源泉徴不要、支払明細書により仕入れ税額控除

 旅費 源泉徴不要、支払明細書により仕入れ税額控除

2講師に支払う

 講師報酬 源泉徴収必要 支払明細書により仕入れ税額控除(80%)

 旅費 源泉徴収必要 支払明細書により仕入れ税額控除(80%)

3講師報酬は会社に支払い、旅費は講師に支払う

 講師報酬 源泉徴収不要、支払明細書により仕入れ税額控除

 旅費 源泉徴収不要、支払明細書により仕入れ税額控除(80%)


【質  問】


(源泉徴収について)

上記3(講師報酬は会社に支払い、旅費は講師に支払う)のパターンでは、

講師は講師報酬を受領せず、旅費の実費を精算受領しているだけなので、

雑所得に係る収入とは考えられないため源泉徴収していません。

よろしいでしょうか?


(仕入れ税額控除について)

消費税法第2条1項12号により事業者でない個人からの仕入れも

課税仕入れに該当することは承知しておりますが、

仕入明細書による仕入れ税額控除は事業者でない個人からの仕入れにも適用がありますか。


消費税法30条9項3号に規定する

(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限る)とはどのような意味でしょうか?


もし、仕入明細書による仕入れ税額控除が事業者に限定されているなら、

上記3のパターンにおいて旅費について源泉徴収するしないにより仕入れ税額控除に違いはありますか?


【参考条文・通達・URL等】


消費税法2①三、四、十二

消費税法30⑨三




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