税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
相続人6名
遺産分割協議では、代表相続人が不動産を単独取得し売却換金後、
仲介手数料、各種税金、相続手続きに係る司法書士報酬、
相続申告費用などを支払った後の手残りを法定相続分で分割する。
という内容の協議になった。
最初に作る遺産分割協議書では、売却換金はこれからで代償金が確定しないため上記の内容にとどめる。
その後相続をまとめている司法書士がすべて換金し、各種支払した後、
相続税の申告期限内に司法書士名で代償金を確定させて相続人にしはらいたい。
最終代金の精算は司法書士作成の精算書をもって代償金の確定とするため、
最終代金の精算についての相続人間の合意は取らない予定である。
各種HP参考にすると、代償金が確定していない場合には
当初申告を未分割で提出し、その後の分割において修正申告または更正の請求をすることになっているようである。
【質 問】
前提のように最終的な相続人全員による合意書がなくても、
司法書士名で最終代金支払いの案内などがあれば、未分割ではなく、
代償金が確定したとする相続税の期限内申告は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/research/4482.html
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