[soudan 06529] カード決済の短期前払費用
2024年10月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社は9月決算の法人である。

この度9月30日に、

翌期10月1日から3月31日の会費をクレジットカードにて支払った。


【質  問】


短期前払費用の処理をするためには、

支払いが行われていることが必要ですが、

法人クレジットカードにより決済した場合、

決算書上は未払金となります。

このような場合でも相手先に対しての支払いは行われており、

債務はクレジットカード会社宛てのものであるため、

支払いが行われたものとして短期前払費用として損金に算入して差し支えないでしょうか。


ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


(短期の前払費用)

法人税基本通達 2-2-14



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