[soudan 06528] 住民票が住民票が同居場所になっていない場合での特定居住用小規模宅地減額の是非
2024年10月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.母親と同居していた長男ですが、

 嫁姑問題から嫁と子供は別の場所に住んでおり、

 長男だけが事実上、母親と同居していました。


2.母親に相続が発生し、弊社へ申告の依頼が来たのですが、

 長男の住民票は嫁子供が住むためのマンションを買う関係で

 同居場所ではなく、嫁子供の済む場所になってしまっています。


3.長男向けの郵送物、水道光熱費などは手元にあるか不明のようで、

 事実上、長男がそこに住んでいたことを裏付ける資料があるかは

 現時点では不明となります。


【質  問】


①上記の場合、特定居住用の小規模減額が適用できるでしょうか。

前提のとおり、父親はすでに他界していますが、

長男はマンションを持っているため、家なき子は適用できないと思っています。

このような物があれば、証明資料として適用可能などの

アドバイスがありましたら同時にいただけないでしょうか。


②また長男は、今年末をもって定年退職のようで、それを機に、

現在の同居場所へ住民票を移したいといっています。

マンションが住宅ローン利用などにより住民票の条件になっているのかは

不明なのであまり軽率には回答できない状況なのですが、

もしも相続のことだけを思えば、今からでも同居場所に移しておくことは

有用でしょうか。附票により意味をなさないのであれば、

逆に移さないほうが良いなどがあるでしょうか。


よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!