税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.母親と同居していた長男ですが、
嫁姑問題から嫁と子供は別の場所に住んでおり、
長男だけが事実上、母親と同居していました。
2.母親に相続が発生し、弊社へ申告の依頼が来たのですが、
長男の住民票は嫁子供が住むためのマンションを買う関係で
同居場所ではなく、嫁子供の済む場所になってしまっています。
3.長男向けの郵送物、水道光熱費などは手元にあるか不明のようで、
事実上、長男がそこに住んでいたことを裏付ける資料があるかは
現時点では不明となります。
【質 問】
①上記の場合、特定居住用の小規模減額が適用できるでしょうか。
前提のとおり、父親はすでに他界していますが、
長男はマンションを持っているため、家なき子は適用できないと思っています。
このような物があれば、証明資料として適用可能などの
アドバイスがありましたら同時にいただけないでしょうか。
②また長男は、今年末をもって定年退職のようで、それを機に、
現在の同居場所へ住民票を移したいといっています。
マンションが住宅ローン利用などにより住民票の条件になっているのかは
不明なのであまり軽率には回答できない状況なのですが、
もしも相続のことだけを思えば、今からでも同居場所に移しておくことは
有用でしょうか。附票により意味をなさないのであれば、
逆に移さないほうが良いなどがあるでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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