[soudan 06112] R5.10.1に免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整
2022年12月26日

いつもお世話になりありがとうございます。

免税事業者が課税事業者となった場合の

棚卸資産に係る消費税額の調整について教えてください。


税目:消費税


対象:個人、法人


前提:なし


【質問】

例えば、現在免税事業者である個人事業者が

適格請求書発行事業者になることを選択し、

R5.10.1から課税事業者となった場合

免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整は

R5.9.30に棚卸表を作成し、それに基づいて調整すれば良いのでしょうか?

そして、その棚卸表を社内で保管しておけば良いのでしょうか?

毎月棚卸をしていない会社(年末のみ棚卸している会社)であれば

これに関する仕訳は帳簿に全く出てこないのですが、

それで良いのでしょうか?


よろしくお願い致します。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!