[soudan 06509] 法人の解散による残余財産の分配に係る消費税について
2024年10月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
有限会社
代表の死去により、5月31日解散
10月10日 残余財産確定分配 精算決了
代表と代表の配偶者が、役員であり、株主であった
法人は、役員(=株主)から多額の借入金がある
債務超過である。繰越損失多額。
【質 問】
事業はすでに停止している
残余財産として、建物と材料を
現物により、役員(=株主)の借入返済と相殺した
役員借入金/建物
役員借入金/材料
役員借入金/電話加入権
この場合、消費税の課税対象ではないと判断していいのでしょうか?
残余財産の分配は、消費税の課税対象でないですが
役員(=株主)への現物返済は、課税対象でないとして
良いのでしょうか?
②もし、課税とすると
この精算事業年度は、免税事業者で、インボイス登録者のため、2割特例で、計算になりますか
簡易課税選択している
インボイスの登録をやめていない。(失念)
【参考条文・通達・URL等】
無し
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