[soudan 06509] 法人の解散による残余財産の分配に係る消費税について
2024年10月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


有限会社

代表の死去により、5月31日解散

10月10日 残余財産確定分配 精算決了

代表と代表の配偶者が、役員であり、株主であった

法人は、役員(=株主)から多額の借入金がある

債務超過である。繰越損失多額。


【質  問】


事業はすでに停止している

残余財産として、建物と材料を

現物により、役員(=株主)の借入返済と相殺した

役員借入金/建物

役員借入金/材料

役員借入金/電話加入権


この場合、消費税の課税対象ではないと判断していいのでしょうか?


残余財産の分配は、消費税の課税対象でないですが

役員(=株主)への現物返済は、課税対象でないとして

良いのでしょうか?


②もし、課税とすると

 この精算事業年度は、免税事業者で、インボイス登録者のため、2割特例で、計算になりますか


 簡易課税選択している

 インボイスの登録をやめていない。(失念)


【参考条文・通達・URL等】


無し




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