[soudan 06504] 未払賃金の請求
2024年10月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

従業員から未払賃金の請求をされている。
内容は過去3年分の残業代と最低賃金を下回っていた分の差額。

【質  問】

①残業代と最低賃金を下回っていた分の差額の両方とも、
本来支払われるべきであった各支給日の属する年分の
給与所得になるという認識で問題ないでしょうか。

②請求された金額に対する源泉所得税分につきましては、
請求された金額を支払った日の翌月10日までに納税すれば、
不納付加算税や延滞税が課されることはないという認識で問題ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

過去に遡及して残業手当を支払った場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm

税務通信3748号実例から学ぶ税務の核心<第79回>未払残業代の処理



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