税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年2月に相続で取得した次の土地建物を令和6年9月に譲渡しました。
〇譲渡について
令和6年9月譲渡代金800万円(土地建物の代金内訳なし)
〇取得について
・昭和54年土地建物(新築)を2,477万円で取得
建物:軽量鉄骨造、床面積104.80㎡
土地:宅地、地積206.53㎡
・平成2年に建物の増築(費用不明)
昭和54年新築 建物:軽量鉄骨造、床面積92.62㎡(104.80㎡から変更)
平成2年増築 建物:木造、床面積40.47㎡
(※)床面積は固定資産税の課税明細書より
【質 問】
【質問1】譲渡価額の区分
土地建物の相続税評価の比で区分することはできますか。
土地の相続税評価11,359,150円(84.1%)、
建物の相続税評価2,142,1690円(15.9%)のため、
土地6,728,000円(84.1%)、建物1,272,000円(15.9%)の譲渡価額
【質問2】取得費について
①昭和54年に2,477万円で取得した土地建物について、
建物の取得価額を建物の「標準的な建築価額表」(注)から計算し、
土地の取得価額を2,477万円の残額とすることはできますか。
(注)国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P34②イで、
新築で建物を取得した場合の建物の取得価額の算定方法より
・建物の取得価額の計算
建物の建築年(昭和54年)の標準的な建築価格を基に計算(注)すると7,901,920円(※1)
(※1)建物の標準的な建築価額表(S54年 鉄骨75.4千円/㎡×104.80㎡)
・土地の取得価額の計算
購入金額24,770,000円から建物7,901,920円を引いた16,868,080円
②平成2年に建物の増築について
建物の増築年(平成2年)の標準的な建築価格を基に計算すると5,329,899円(※2)
(※2)建物の標準的な建築価額表(H2年 木造131.7千円/㎡×40.47㎡)
③譲渡所得計算のおける取得費の計算
次の計算より土地16,868,080円、建物615,671円(X+Y)の
合計17,483,751円とすることができますか。
・土地の取得費 16,868,080円
・建物の取得費
昭和54年新築分の取得価額は、床面積を、購入時の104.80㎡ではなく
増築時床92.62㎡で計算し349,177円X(取得価額5%)(※3)
平成2年増築分 266,494円Y(取得価額5%)(※3)
(※3)国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P41の2(2)より
償却費相当額が取得価額の95%を超えるため
【質問3】土地の取得価額と相続税評価額について
令和6年の相続税評価額11,359,150円(÷0.8=約1,400万円)、
購入時の取得価額を建物取得価額(標準的建築価格計算)から逆算した16,868,080円
差額が約300万円と多くありますが、問題ありませんか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁の「令和5年分譲渡所得の申告のしかた」P34②イ,
P41
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