税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人は、訪問型のリハビリマッサージ治療院を運営しています。
マッサージ施術には、介護保険法に基づくいわゆる保険診療(非課税売上)と、
自費診療(課税売上)があります。
保険診療(非課税売上)がかなりの割合を占め、課税売上割合が95%未満となるため、
消費税等の計算は原則課税・個別対応方式を採用しています。
マッサージ施術の一部を雇用契約のない施術師に外注しており、
その対価を外注費としています。
施術師は、保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)の両方を行います。
外注費の金額は、施術師ごとに、売上高を基準に計算しています。
【質 問】
消費税等の計算上、この施術師に対する外注費の仕入税額控除の用途区分は、
消費税法基本通達11-2-16の
『課税資産の譲渡などとその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等』であると
解して間違いないでしょうか。
ただ、外注費の金額は、施術師が実際に行った保険診療(非課税売上)と
自費診療(課税売上)を基準に計算しているため、
非課税売上のみに対応する部分と課税売上のみに対応する部分を
合理的な基準により区分することもできると考えます。
保険診療(非課税売上)を基準に算定された外注費と、
自費診療(課税売上)を基準に算定された外注費を
それぞれの用途区分に分けるべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達 11-2-16
消費税法基本通達 11-2-18
消費税法基本通達 11-2-19
消費税法基本通達 11-2-20
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