税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・会社で、事業に必要な消耗品等を「役員」が自ら購入
・適格簡易請求書の宛名には「役員名」が記載されている
※国税庁インボイスQ&A問94-2の前提が、「従業員」ではなく、「役員」であるケース
【質 問】
国税庁インボイスQ&A問94-2の従業員名簿に、役員は含まれると解して、
役員の場合であっても、問94-2の方法*により仕入税額控除は可能か、
それとも、役員に対しては問94-2の方法*の適用はできず、原則通り必ず立替金清算書が必要かどうか?
*宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、
貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこと
(問題の所在)
・同問94-2では、「従業員」との記載のみであり、文理上、役員を含むとは解釈できない
・同問94-2を、役員に対しても適用可能と解釈される方がいるが、
その根拠が不明(問94-2が根拠となるのか、それ以外に根拠が存在するのか)なので、本質問により明確にさせていただきたい
・会社の従業員名簿に役員名が記載されていない会社が存在するが、
その場合、従業員名簿に役員名を追加記載すれば、役員に対しても問94-2の適用が可能となるのかどうか
【参考条文・通達・URL等】
国税庁インボイスQ&A問94-2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf
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