[soudan 06481] 肉用牛売却所得の課税の特例について
2024年10月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・対象者は畜産業をメインに行う個人
・親から借りている田の一部分を
今回相談者の兄弟が借りることになったので、
利用状況の変更に係る手続きを市町村の農業委員会で行う予定

【質  問】

こちらの特例の適用を受ける者の要件として「農業を営む者」とあり、
農地の面積の要件などは記載がないので、借りている農地の面積が
縮小しても適用は受けれると思っていますが、この認識で間違いないでしょうか?
また、農業を営む個人という定義について、今回の対象顧客でいうと、
米の販売に対する所得が発生しているのであれば、「農業を営む者」
と定義していいものですか?
「農業を営む者」について具体的な判断基準があれば、ご教授頂けると幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/810806/sinkoku/01.htm



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