[soudan 06479] 源泉徴収の要不要
2024年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社(A社)製品を購入頂いたお客様に購入製品についてインタビューし、
コメント・写真を当社WEBに掲載して公開する
・インタビューしたお客様には5万円をお支払する
【質 問】
①所得税法204条1項の原稿料にはアンケートへの回答などは
含まれない認識ですが、上記行為はそもそもアンケートに該当するのでしょうか。
②アンケート回答で5万円は相当高額に思いますがいかがでしょうか。
③基本通達204-10において(業ではない)一般人に支払う5万円以下は
限定列挙で源泉徴収不要となっていますが、上記行為も204-10に該当する
と考えてよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法204条1項
所得税法施行令320条1項
所得税法基本通達204-6,204-10
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