[soudan 06479] 源泉徴収の要不要
2024年10月28日

税務相互相談会の皆さん



下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・当社(A社)製品を購入頂いたお客様に購入製品についてインタビューし、

コメント・写真を当社WEBに掲載して公開する

・インタビューしたお客様には5万円をお支払する


【質  問】


①所得税法204条1項の原稿料にはアンケートへの回答などは

含まれない認識ですが、上記行為はそもそもアンケートに該当するのでしょうか。

②アンケート回答で5万円は相当高額に思いますがいかがでしょうか。

③基本通達204-10において(業ではない)一般人に支払う5万円以下は

限定列挙で源泉徴収不要となっていますが、上記行為も204-10に該当する

と考えてよいのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法204条1項

所得税法施行令320条1項

所得税法基本通達204-6,204-10




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