[soudan 06477] 法人成り後の損益の帰属先について
2024年10月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・個人から法人成りした会社

・10/11に法人設立登記申請を実施

・10/24に設立登記完了

・10/25に法人銀行口座開設申請(開設まで2~3週間かかる予定)

・個人と法人とでは業務の内容は基本的に変わらない

・設立にあたり特別な営業許可申請等は不要

・年間の売上高は1,000万円前後


【質  問】


個人から法人成りした会社の損益の帰属先についてご質問です。


〇法人の営業開始日を12/1と設定し、

12月以降の損益を法人に帰属させたいと考えています

(11月末までの損益は個人事業に反映)。

法人設立日である10/11から1か月半強期間が空いていますが、

法人の営業開始日である12月以降の損益を法人に反映させる

という処理は認められますでしょうか。

所得分散や消費税の課税逃れ(年間の売上高が1,000万円前後のため)

と指摘される可能性もあるのではないかと思いご確認となります。


私の見解としては、下記の要素を考慮した結果、

上記の処理は認められると考えています。

・法人税法基本通達2-6-2において、法人成りの場合は

設立日より前の損益は法人に反映させてはいけない旨の規定があるが、

法人成り後の損益の帰属先については明確な規定がないこと。

・実務的に法人営業開始日以降の損益を

法人の損益に反映しているケースが多いと見受けられること。

・顧問先は現金での取引は少なく、預金口座での取引を

メインとしているため、法人口座開設までは法人の営業開始とは言い難いこと。

・法人口座開設は11月を予定しているが、

顧問先は売上・経費ともに末締め翌月払いの掛け取引を

メインとしているため、11月の半ばを法人営業開始日とした場合は

個人と法人の損益の日割り計算が生じ煩雑となること。

・法人設立日である10/11から営業開始日である12/1まで

そこまで期間が長いわけではないこと。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法基本通達2-6-2



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