[soudan 06476] 中間申告分法人税額に満たない納付しかできなかった場合の更正の請求
2024年10月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種 建設業
今回決算 3期
1期決算で多額の利益を計上
2期決算が赤字に転落

その2期の中間申告分人税額が過大で分割納付を税務署に受け入れてもらう。
分割納付額を未収還付法人税額として決算を締めた。
税務署から当初申告における中間申告分法人税額は、
実際納付額で計上するのではなく、本来の中間申告分で
計上するよう指導を受け、それに基づき、更正の請求書を作成した。
その裏付けとなる別表を今回整理したいと考え、4,5(1)、5(2)を作成した。

【質  問】

質問1 実際納付額(損金経理額)と中間申告分の法人税額との差額を
仮払経理による納付として4,5(1)、5(2)を整理しましたが、
それで正しいでしょうか。

質問2 中間申告分法人税額が税務署から
令和5年12月にまるまる還付されましたが、
これは本来一部納付分を除き未納付のものです。
当然税務署に返さないといけないと考えていますが、
現時点(更正の請求日からおよそ1年経過)で
税務署から返還請求はありません。どう対応すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/04.htm



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