[soudan 06475] 他社主催の懇親会参加費の飲食費該当有無
2024年10月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は資本金1億円以下の中小法人
・他社主催の懇親会(いわゆる通常の飲み会)に参加
・参加費は自社負担で単価は1万円以下
・他社の費用は負担していない
・交際費等の範囲から除かれる飲食費として、所定の書類の保存要件は満たしている

【質  問】

前提の懇親会における参加費は、
「交際費等の範囲から除かれる飲食費」に該当しない
と考えてよろしいでしょうか。

交際費等(飲食費)に関するQ&Aによれば、
『「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、
自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」…』
との記載があります。

本件のような懇親会において、自社の社員に係る費用のみを負担し、
他社の費用を負担しない場合は「得意先を接待」しているとは言えず、
交際費等の範囲から除かれる飲食費には該当しないのではと考えたのですが・・・

【参考条文・通達・URL等】

交際費等(飲食費)に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf



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