[soudan 06463] 非営利型一般社団法人の車両購入について
2024年10月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

非営利型の一般社団法人(非営利性が徹底された法人に該当)
障害を持った児童・生徒を対象とした放課後等デイサービスを行っております。

【質  問】

代表理事が利用する社用車の更新について、
従前は200万円台の外国車(中古)を利用しておりましたが、
今回は800万円の外国車(中古)を予定しております。

車両の選定は代表理事が自らの趣味により行い、
その用途は代表理事が社用による外出の際と通勤に利用します。
会社には他に児童・生徒の送迎用の社用車が複数台あり、
こちらの購入費用は平均200万円台です。

非営利性が徹底された法人の要件として、
法人税法施行令第3条1項3号に
「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、
又は行ったことがないこと。」があります。
今回、代表理事の希望による800万円の外国車購入は、
代表理事に特別な利益を与えることになる恐れはありますでしょうか。
また、代表者個人の趣味により法人が購入した車両について、
減価償却を計上することは問題ありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法 第2条 九の二 イ
法人税法施行令 第3条1項
一般社団法人・一般財団法人と法人税(平成26年3月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf



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