税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の所有地に、稲荷の敷地となっている丘陵上の土地があり、
その評価について検討しています。
・課税地目は畑(固評79,730円/1,190㎡)
・当該地は古墳時代の前方後円墳の円墳部分にあたり、
頂上の稲荷は地域住民の信仰の対象。
・当該地の北側と東側の2筆も被相続人の所有地で、
課税地目は雑種地(駐車場)
【質 問】
(質問1)
当該地は庭内神し等の敷地として、相続税の計算上は
非課税財産に該当するものとして差支えないでしょうか?
(質問2)
北側と東側の2筆(調整区域内の雑種地)は宅地比準で評価しますが、
その際に当該地が丘陵状のため平坦地との境界に
擁壁工事費用(土止費)想定できないか?と検討していますが、
この考え方は問題ありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第12条第1項第2号
相続税法基本通達12-1、12-2
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241025_3.jpg
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