税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
いつもお世話になっております。
掲題の件について質問がございます。
【税目】 所得税
【対象】 個人
【前提】
〇2020.11月に,A社(非上場)の取締役のうち1名及び第三者の外注者1名について,”有償”で新株予約権を発行。
〇この度,A社の資本政策(新株予約権を消滅させること)から,A社は当該新株予約権を両者から取得することになった。
〇付与時も本件取得時も専門家に算定依頼した公正な価格で取引している(する予定)。
【新株予約権割当契約書の概要】
イ. 新株予約権1個につき普通株式1株
ロ. 新株予約権の1個当たりの払込金額… 5円
ハ. 新株予約権の割当日… 2020年11月
ニ. 行使価格1個あたり3,500円
(割当日におけるA社の会計上の純資産価額、1株あたり950円)
ホ. 行使期間… 2022年11月~2030年10月
ヘ. 行使条件… 行使時にA社の役員・従業員・社外協力者である必要あり
ト. 譲渡による新株予約権の取得の制限… A社の取締役会の決議承認が必要
チ.ロ.の払込金額とニ.の行使価格は、新株予約権の割当日における適正な時価とする。
リ.新株予約権者は、当該新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分ができない。
【質問】
下記国税庁のサイトの最下段の注書きにおいて,発行会社が新株予約権を取得した時に給与課税となるのは,
『当該権利を行使したならば経済的な利益として課税される新株予約権等(所得税法41の2)』と言っております。
この点,本件有償SOは行使時には給与課税されず,売却時に譲渡所得課税されるものと理解しております。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/49.htm
そうであるならば,上記前提のとおり,付与時も取得時も公正な価格で取引している限り,
本件取締役及び外注者による当該譲渡による利益は,給与所得ではなく譲渡所得になる,
という理解でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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