[soudan 06460] 親から子へ事業承継する場合のみなし譲渡
2024年10月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


親から子へ個人事業を事業承継する場合についてです。

個人事業者である親(消費税課税事業者)が廃業して、子が開業して消費税のインボイス登録をします。

親は自己所有の不動産(土地と建物)上で事業を行って事業所得を得ており、建物については減価償却費を毎年計上しています。

子はその親の不動産で個人事業を引き継いで開業します。

親と子は同居しており生計一親族に該当します。


【質  問】


①子が無償で不動産を使う場合


親は、廃業に伴い、建物について消費税のみなし譲渡として、計上する必要があるでしょうか?

また、その場合、同一生計親族の減価償却資産を事業で使用することから、

子は建物についての減価償却費その他の費用を計上することができるでしょうか?



②子が有償で親の不動産を使う場合


親は、有償でも生計一親族に貸し付けることから、所得税法56条より、

収入・経費の計上はできないため、不動産所得は成立しない。


子も親に支払う家賃は経費に計上できない。不動産所得が成立しないことから、

廃業とみなされ消費税のみなし譲渡が適用されるでしょうか?



【参考条文・通達・URL等】


所得税法56

所得税基本通達56-1

No.6145?資産の譲渡の具体例




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