[soudan 06458] 相続未分割によるインボイス関係について
2024年10月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


複数の物件において不動産賃貸業を営む個人甲

甲は適格請求書発行事業者

甲は令和6.7.29に死亡

相続人A、B、Cの3名

相続人A、B、Cは免税点以下の課税売上がある不動産賃貸業を営む(免税事業者)


準確定申告期限日まで、およびそれ以降もしばらく未分割状態が続きます。


【質  問】


Q1

適格請求書発行事業者の死亡届出書について教えてください。

未分割のため物件ごとの事業承継者が未確定であっても、法定相続割合により事業承継したものとして、

届出者は相続人全員による連名にて提出するのでしょうか? その場合、事業承継の有無欄は「有」でしょうか?

それとも、届出書の提出日の翌日に登録の効力が失われる(消法57条の3第2項)ことから、

未分割の場合はそもそも届出書を提出しないのでしょうか?


Q2

インボイス制度について教えてください。

上記Q1について、死亡届出書を提出したあとも、当面の間、相続人はインボイスの登録をしませんが、

インボイスみなし登録期間によって、7/30~11/29まで課税事業者として申告が必要となります。

1.法定相続割合により事業承継した不動産所得(課税売上)と、

2.元々の相続人自身の不動産所得(課税売上)の両方が申告対象でしょうか?

それとも、みなし登録は被相続人のインボイスであることから、1.法定相続割合により事業承継した

不動産所得(課税売上)だけが申告対象でしょうか?


Q3

2割特例について教えてください。

みなし登録期間7/30~11/29については、相続人は2割特例が適用できると認識していますが、合っていますでしょうか?


Q4

簡易課税制度選択届出書について教えてください。

インボイスみなし登録期間後について、相続人全員インボイスの登録をしないため、

簡易課税制度選択届出書を提出したいのですが、11/30以降の分割がなされ、

相続があった場合の判定により課税事業者に該当することとなった場合、

令和6年から簡易課税を選択するための届出期限は令6/12/31で合っていますでしょうか?


なお、11/30以降の分割予定が見込めない場合、予防的に相続人全員につき、

簡易課税制度選択届出書を提出して、結果的に相続があった場合の判定により

免税事業者のままとなっても、届出そのものは問題ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


消法57条の3

消法基本通達1-7-4

消法基本通達1-7-5



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