税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
什器備品賃貸業
【質 問】
事業承継税制の適用について
下記丙が乙から、乙の保有するA社株式の贈与を受けるにあたって、
「非上場株式等についての・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)」制度の
適用するにあたり、贈与者の要件を満たせるかご教授ください。
(先代経営者等である贈与者の要件を満たせるか否か)をご教授ください。
他の要件(会社の要件、後継者である受贈者の要件等その他の要件)は
満たしている前提で結構です。
甲(女性)はA株式式会の代表取締役であった。
A社の全株20,000株を保有
甲には子丙と子丁があった。
昭和40年頃、甲はA株式会社の従業員であった乙と再婚し、
子供丙は乙と養子縁組を行った。
甲と乙とはその約10年後離婚し、その時、丙と乙との養子縁組も解消した。
(乙は継続してA社の社員のまま)
その後平成10年に甲が死亡したとき、遺言により
A社株式を乙が10,000株 丙が5,000株丁が5,000株取得し、
乙は代表権を有する会長に、丁が代表取締役社長に就任した。
平成15年頃、乙は代表権のない役員となり、令和6年役員も退任し退職金を受け取った。
丁も令和6年代表取締役を退任し、役員にはならず退職し、退職金を受け取った。
代表取締役社長には丙が就任した。
現在乙が保有するA社の株式10,000株について、丙に全株贈与し、
「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)」
制度の適用をしたい。
質問
(1)上記の経緯を経ている乙と丙、丁の関係はここでいう、
「特別の関係」と言えるでしょうか?
(2)「特別の関係」とは言えない場合、贈与前に丙から乙へ株式を
何株か贈与又は譲渡して乙の議決権を単独で50%超(現時点で乙の議決権は
単独ではちょうど50%であり50%超となっていない為)とした後、
改めて乙から丙へ、乙の保有する株式の全株を贈与することで
「贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で
総議決権の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で
最も多くの議決権を保有していたこと」とある要件を満たすことは可能でしょうか?
他の解説書によると、代表者であった期間内のいずれかの時及びその贈与直前において
その贈与者に係る同族関係者と合せて総議決権の50%超の議決権数を
有していることが必要とあり、代表者であったいずれかの時と贈与直前の両方の時点で
50%超の要件を満たす必要がある旨の記載となっていました。
贈与直前だけでは要件を満たさないでしょうか?
「代表権返上後に贈与した場合は、贈与直前のみで良い」との他の解説書の
記述も見られます。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
令和6年6月付け国税局ホームページから取得できる
「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)
のあらまし」によると 先代経営者等である贈与者の主な要件として
「(2)贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で
総議決権の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で
最も多くの議決権を保有していたこと」とある。
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