[soudan 06444] 役員退職金の取り扱い(役員に再就任した場合)
2024年10月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社(9月決算)の創業者甲は2021年9月に取締役を退任した。
・退任時に役員退職金を受給している。
・取締役の登記も外し以降会社から給与は出していない。
(非常勤役員でもなく、会社を退いたという認識)
・一方で別会社を設立、A社から顧問料を支払っている。
・この部分については事実認定で退職の事実の争いになる
 可能性はありうると思われるが、現時点では問題にしない
 (納税者自ら退職の事実がないという認識ではない)
・甲はA社株式の60%程度を所有しており、同族株主であるため、
 経営に従事していればみなし役員となりうる。
・A社は、甲に関して経営に従事していないという認識で
 あくまでみなし役員ではなく、会社から退いたという認識である。
・甲は役員退任時、次世代の乙に経営を承継して以降、
 株主として報告を受ける程度の会社へのかかわりであった。
・一方で退職後甲としてはA社の運営状況について満足していない状況が続いており、
 乙の経営に対して株主として厳しい意見をつけてきた。
・現在では将来のことを考えて、甲自身は再び経営者として
 再度取締役に就任すべきでないかと考えている。
・甲が再度役員に就任した場合、4年間の間隔を経て再度取締役に就任することになる。

【質  問】

・この場合、2021年9月に退職した際の役員退職金の損金性に
 関する取り扱いについて、退職の事実があったかどうかという
 事実認定以外で問題となりうる点があるか、ご教示いただけますと幸いです。

同族会社であり同族株主である以上、取締役の選任、解任に関しては
自由度が高く、自己の意思で実現可能であるものの、
経営に関与していない限りは退任、再就任といった事実関係に関して、
会社法上も適切な手続きを行っていることを前提に
当該事実に基づいて処理をすることになるため、
形式的には特段の問題はないと思っております。

一方で、取締役→みなし役員→取締役になりうる可能性があり、
みなし役員に該当するかもしれない期間の「経営に従事」していないことの実態
についての議論はなされる可能性があると考えています。
本件に関しましてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.5208 役員の退職金の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
No.5200 役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm



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