相互相談会の皆さん、こんにちは。
事業用資産の買換え特例の適用可否について、教えてください。
・税目 所得税
・対象顧客 個人
・前提条件
①2021年3月に事業用資産を売却
②2022年2月に買換資産Aを取得
③2022年3月に提出した確定申告書に、買替資産である買替資産Aについて「買換(代替)資産の明細書」を提出
④2022年12月に買替資産Bを取得(これについては「買換(代替)資産の明細書」を提出していない)
・質問
上記④の買替資産Bについて、事業用資産の買換えの特例の適用はできますでしょうか。
この買替資産Bについては、「買換(代替)資産の明細書」
を2022年3月提出の確定申告書に添付していないことから適用できないと考えております。
当特例は、事業用資産を売却した年の翌年中に取得した買替資産についても適用されるものではありますが、
要件の一つに、取得予定の事業用資産の内容を記載した「買換(代替)資産の明細書」
を確定申告書(上記③の確定申告書)に添付することとされています。
当特例の趣旨として、事業用資産の売却にかかる確定申告書提出時期(上記③の2022年3月)
に買替資産が未定(取得価額が見積価額と差異が生じる可能性は想定されるが)ということは想定していないのではないか
=「買換(代替)資産の明細書」に記載していない買替資産については適用できないのではないかと
考えますがいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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