税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・現在は設立3期目
・決算月は令和6年8月
・3期目の課税売上高は1,500万円程度
・設立1期目に課税売上高2,200万円
・2期目の課税売上高は700万円
・簡易課税の届出なし
・令和5年10月1日からの適格請求書発行事業者の登録
・3期目に600万円の固定資産の購入あり
【質 問】
・上記の前提とすると令和6年8月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば
4期目からは簡易課税の適用を受ける事ができるとの認識でよろしいでしょうか。
・調整対象固定資産(税抜き100万円以上の固定資産)を購入した場合には
3年間簡易課税の選択ができない記載をみましたが、あれは課税事業者選択届出書を
提出した事業者が調整対象固定資産を購入した場合の制限であり、
そもそもが課税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以上)や
インボイスの登録により課税事業者になった場合には適用されないとの認識であっているでしょうか。
・また4期目は基準期間の2期目の課税売上高が1,000万円未満な為、2割特例が使える認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/11.htm
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