[soudan 06426] 公正証書遺言の中にある文言とその申告上での取り扱い
2024年10月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続人はAとBです。

公正証書遺言のの中に「Aが取得したすべての預貯金

及び債権からBへ1,000円及び相続税相当額を支払う」という内容の文言があります。


【質  問】


1.上記のうち1,000万円についてはそれぞれ代償財産、

代償債務という形でよろしいでしょうか。

2.上記のうち相続税相当額の部分を代償財産としますとBの相続税額は増加し、

その増加した分を含めた相続税額を代償財産とすると

同様にBの相続税額がさらに増加することになってしまうため、

この相続税額相当額は贈与として認識するしかないと考えますがいかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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