[soudan 06425] 課税仕入れについて
2024年10月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・日本法人(A社)が配信を行いTikTokから報酬を受け取っています。

・また逆にA社は他の配信者に対して投げ銭(課金)を行い、

TikTok Pte.Ltd(シンガポール)からコインを購入して課金を行っています。

他の配信者に対する投げ銭(課金)は業務上、売上に反映し経費になる前提です。

・TikTok Pte.Ltd(シンガポール)から発行される領収書には

「本件取引につき日本の消費税が課税され、

TikTok Pte.Ltdは消費税の申告義務がある」と記載されています。

・TikTok Pte.Ltd(シンガポール)から発行される領収書には

日本円での金額とその消費税(10%)が記載されていますが、

インボイス番号はありません。


【質  問】


①TikTok Pte.Ltdからの領収書には消費税の記載はあるが

 インボイス番号の記載がありません、

 課税仕入れには該当しないと思いますがいかがでしょうか。

②TikTok Pte.Ltdが国外事業者であることから

 国外取引と思いますがいかがでしょうか。

③TikTok Pte.Ltdが国外事業者であることから

 区分記載80%の適用もないと思いますがいかがでしょうか。

④その他何かお気付きの点があるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第2条、第3条4項



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