税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本法人(A社)が配信を行いTikTokから報酬を受け取っています。
・また逆にA社は他の配信者に対して投げ銭(課金)を行い、
TikTok Pte.Ltd(シンガポール)からコインを購入して課金を行っています。
他の配信者に対する投げ銭(課金)は業務上、売上に反映し経費になる前提です。
・TikTok Pte.Ltd(シンガポール)から発行される領収書には
「本件取引につき日本の消費税が課税され、
TikTok Pte.Ltdは消費税の申告義務がある」と記載されています。
・TikTok Pte.Ltd(シンガポール)から発行される領収書には
日本円での金額とその消費税(10%)が記載されていますが、
インボイス番号はありません。
【質 問】
①TikTok Pte.Ltdからの領収書には消費税の記載はあるが
インボイス番号の記載がありません、
課税仕入れには該当しないと思いますがいかがでしょうか。
②TikTok Pte.Ltdが国外事業者であることから
国外取引と思いますがいかがでしょうか。
③TikTok Pte.Ltdが国外事業者であることから
区分記載80%の適用もないと思いますがいかがでしょうか。
④その他何かお気付きの点があるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第2条、第3条4項
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