[soudan 06419] 居住用財産をリースバックした場合の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用可否について
2024年10月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・居住用財産(自宅)をリースバックしました
・売却先は第三者です

【質  問】

リースバックを行った場合でも通常の売却と同様に
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を
適用できると考えてよろしいでしょうか?

国税庁のHPにあるような、
「特例の適用を受けるための要件」は満たします。
「適用除外」として挙げられているようなことにも該当しません。

【参考条文・通達・URL等】

No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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