[soudan 06409] 貸付金のみの資産管理会社の業種目
2024年10月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人甲が100%株主である資産管理会社A社は、B社株式のみ保有していた。

B社は甲が所有及び経営してきた事業会社である。


・甲のB社退任と同時に、A社はB社株式を全てB社の後継者乙に譲渡した。

乙は譲渡代金3億円を用意できないため、いったん貸付金とした。


・乙は3億円を長期にわたり役員報酬から返済する予定で、利息は1%を支払っている。

よって、A社のB/Sは貸付金3億円のみ、P/Lは利息300万円のみ。


・甲は高齢でA社の管理が難しくなり、A社株式をB社へ売却することにした。


【質  問】


甲がA社株式をB社へ譲渡するときの評価方法は、所基通59-6小会社方式で問題ないでしょうか?

また、その際の類似業種比準方式における業種目は「113その他の産業」になりますでしょうか?


A社がB社株式を所有していた時期は休業に近い株式保有特定会社でした。

B社株式が乙への貸付金へ変わって株価が半減することになるので、考え方の誤りや見落し等ないか確認させて頂ければ幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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