[soudan 06408] 親子間の土地賃貸借契約に関わる所得の帰属 駐車場収入
2024年10月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相互相談会の皆様 お世話になります。

【前提】

母(100歳)所有の土地を、子(70歳)が借受け、子が自らの資金でコインパーキング機械を購入・設置して時間貸駐車場経営を営む予定です。

※母は介護施設へ入居する前はコインパーキング業者へ土地を

貸し付け、賃貸料を母の収入として確定申告してました。機械についてはコインパーキング業者が設置していました。


※母と子は直近までは同居しており、現在母は介護施設へ入っており別居しております。母は高齢ですが判断能力はあります。


【質  問】


【質問】

①子が享受する駐車場収入の帰属について以下のケースの場合親または子のどちらの所得になるのか教えてください。


 (イ) 母が子へ当該土地を「使用貸借契約」により貸し付け、コインパーキング機械(精算機等)の投下資本を子が支出した場合。

 (ロ)母が子へ当該土地を「賃貸借契約」により貸し付け、精算機等の投下資本を子が支出した場合。

 (ハ)母が子へ当該土地を「使用貸借契約」により貸し付け、精算機等の投下資本を子がしないで、更地(あおぞら駐車場)として賃貸した場合。

 (ニ)母が子へ当該土地を「賃貸借契約」により貸し付け、精算機等の投下資本を子がしないで、更地(あおぞら駐車場)として賃貸した場合。



②母の所得となる場合、駐車場収入については母の他の所得に合算し、

確定申告することになると思いますが、その際、子は母から駐車場管理収入として享受する予定です。

 この場合、母が子へ支払う管理料は母の不動産所得計算上の必要経費に算入、

子が母から得た管理収入は 子の不動産所得の総収入金額に算入すると考えることができますか?


③母子の間で「賃貸借契約」により土地の賃借を行った場合、子が母へ土地賃借料を支払うことになりますが、

支払うこととなる土地賃借料の金額についてはどのように考えればいいでしょうか?

駐車スペースは10台分あります。周辺の貸駐車場は月額1万円~1.5万円/1台が相場になっています。

子はコインパーキングの経営ですので月額収入は不明です。

子は精算機等の設置費用の負担がありますので、

母への地代は固定資産税の5倍~10倍の年間地代を考えています。


【参考条文・通達・URL等】


駐車場収入の帰属/親子聞の土地使用貸借契約

(令和4年7月20日大阪高裁・原判決取消し・確定・TAINSコード。Z888-2426)

(令和3年4月22日大阪地裁・却下・認、容・控訴・TAINSコード2888-2363・JustaxNo. 339参照)



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