税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
上場株式の損失の繰り越しについて教えてください。
令和元年 確定申告はしたが株式の取引は一切計上せず、当然上場株式の損失は未計上
令和2-4年確定申告はしたが上場株式の取引は未計上、3年とも上場株式で、毎年利益がでていた。
令和5年も確定申告はしている。
わかりやすく言うと、
株式の取引は一切未計上で確定申告を毎年していた。(特定口座ではない)
令和元年に、上場株式の譲渡で損失、その後は、毎年、上場株式の譲渡で利益がでている。
【質 問】
過去4年分(令和元年から令和4年)上場株式の譲渡取引のみ未計上だったため、
修正申告をしようと思っています。(令和5年は株式譲渡無し)
令和元年から令和5年まで毎年期限内申告をしています。
令和元年のみ損失が出て、令和2-4年は、譲渡益が出ています。
修正申告する際に令和元年の損失を令和2年以降の利益と相殺可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
大阪地裁の判例
令和元年10月の大阪地裁の判例では、
次の順番で行われた手続きが連続申告要件を満たしていないとして、
平成24年中に生じた譲渡損失の繰越控除が認められませんでした。
平成24年分の確定申告(譲渡損失を記載しないで平成26年3月に実施)
平成25年分の確定申告(平成26年3月に実施)
平成27年分の確定申告(平成28年2月に実施)
平成24年分の更正の請求(譲渡損失を記載して平成29年4月に実施)
平成25年分の更正の請求(譲渡損失を繰り越す目的で平成29年4月に実施)
平成26年分の確定申告(譲渡損失を繰り越す目的で平成29年4月に実施)
平成27年分の更正の請求(譲渡損失を平成27年の譲渡利益と相殺する目的で平成29年4月に実施)
裁判所が繰越控除を認めなかったのは、平成24年分の更正請求の前に
平成25年分と平成27年分の確定申告が行われていたため、
連続申告要件を満たしていないと判断したためです。
この判例の方針に従いますと、期限後申告や更正の請求で
譲渡損失の繰越控除が認められるのは、次のケースに限定されることになります。
〔期限後申告〕
譲渡損失の生じた年分以降、確定申告を毎年行っていなかったケース
〔更正の請求〕
譲渡損失の生じた年分は確定申告を行っていたが、
その後は確定申告を毎年行っていなかったケース
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