[soudan 06403] 居抜き物件を借りた際にデスク、椅子がついていた場合の取り扱い
2024年10月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


事務所の転居先が居抜き物件で、デスク、チェア、パーテーションがそのままになっている。

(以下付帯備品)

(購入時の価格など不明)


付帯備品については、前契約者がそのまま置いて行ってしまい、

だ使用可能であったことから、そのまま当社が使用することとなった。


購入時期、金額など不明である。


賃貸借契約書には、オフィスの賃料のみが記載されており、

付帯備品などの使用料は発生しない


付帯備品の修繕義務は当社にあり、廃棄などに係る費用は当社負担である


契約において、退去の際は、スケルトンにして原状回復する必要がある


【質  問】


上記の前提で、ご教授ください。


この居抜き物件の付帯備品については、受贈益を認識する必要はありますか?


認識する必要がある場合、金額の算定はどのようにして行うべきでしょうか?

品番などから中古品のオークションなどで同等のものを探し算定するのでしょうか?

中古品と違い、汚れや破損部分もありますが、このような場合の時価の算出方法をご教授ください。


その他、パーテーションなどの内装工事費用も居抜きの為そのまま使用しますが、こちらも時価を算出する必要がありますか?

また時価の算出方法としてどのような方法があるかご教授頂けませんでしょうか?


受贈益を認識する場合、償却資産税がかかりますが、

耐用年数等不明の為、固定資産台帳に記載することができません。


チェアなど分かるものについては、品番などから、中古品としての耐用年数などを算定することは可能な気がしますが、

パーテーションや、内装については、どのように考えるべきでしょうか?


ご教授くださいませ。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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