税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:
→下記甲が株主及び代表取締役の法人
甲:
→上記A社の代表取締役 代表者としてA社の職務を遂行している
物件X:
→A社が借主・甲が居住・第三者乙から賃借 賃料24万円
小規模な住宅には該当しない
会計処理の状況:
→A社が乙に物件Xの賃料24万円を現金支払している
→A社は甲に対する貸付金12万円を計上するとともに、
家賃12万円を計上している
A社から甲に対して支払われる役員報酬
→ゼロ
その他:
甲は債務超過の状態にはなく、A社が計上した甲に対する貸付金は不良債権には該当しない
【質 問】
上記の処理としている場合、甲及びA社において税務上留意する点の確認をさせてください。
1)A社としては甲から一定額の賃料を受け取っておらず貸付金のままとなっておりますが、
給与課税されるようなものは無いという理解でよいでしょうか
2)A社としては乙に支払う24万円のうち12万円を費用計上していますが、
特に税務上留意する点は無いものと理解してよいでしょうか
3)A社が甲に対して支払う役員報酬はゼロですが、甲はA社の代表者としての職務は遂行しているので、
物件XはA社が他者から借り受けて社宅としているという理解で良いでしょうか
4)A社が計上した貸付金の回収をしないままとなった場合、
<会計上> 貸付金/現金
<税務上> 役員賞与/現金
と認定されるような状況は想定されうるものでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
役員に社宅などを貸したとき 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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