[soudan 06395] 課税事業者選択不適用届について
2024年10月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①R3年11月8日に開業届、同時に課税事業者選択届出を提出
②R3年11月の開業と同時に調整対象固定資産を取得、本則課税で消費税の還付を受けた
③R3年、R4年、R5年の課税期間いずれも課税売上高が1000万円以下である。

【質  問】

基本的なことで恐縮ですが、前提のような場合、

①課税事業者選択不適用届が提出できるのは、R6年1月1日以降であり、
免税事業者となれるのは、R7年よりとの理解であっていますでしょうか?

②誤って令和5年中に、
令和6年1月1日~令和6年12月31日を開始課税期間とする
課税事業者選択不適用届を出してしまいました。
この場合どのような対応が必要となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/11.htm



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