[soudan 06392] 法人から個人へ株式を譲渡した場合の時価
2024年10月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

甲法人(非上場)の株式の保有状況は以下の通り。

A氏(甲法人の社長)…85%

乙法人(A氏と同族関係はない)…15%

今後、A氏は乙法人から甲法人の株式全部を買い取り100%保有にする予定


【質  問】

A氏にとっての適正な時価について質問です。


(質問1)

個人が売主の場合の適正な時価については所得税法基本通達59-6に記載されていますが、

個人が買主であってもこの通達により時価を計算して低額譲渡に該当するか否かを判定するという考え方でよろしいでしょうか。


(質問2)

上記(質問1)が基本通達59-6により計算する場合、

「財産評価基本通達179の例により計算する場合において、

譲渡した個人が当該株式の発行会社にとって中心的な同族株主に該当するときは常に小会社と該当するものとする」

の部分ですが、

個人が買主の場合は「譲渡した個人」を「譲り受けた個人」と読み替えて、

本件の場合は(株式を譲り受けるA氏は中心的な同族株主に該当するので)

常に小会社として時価を計算するのが正しいという考え方でよろしいでしょうか。


ご指南お願いします。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達59-6

財産評価基本通達179



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