[soudan 06391] 特例承継のおける納税猶予取り消し事由
2024年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①先代経営者から特例承継を活用した贈与
②後継者贈与後3分の2以上保有
③第1種申請
④贈与税申告(塗税猶予)
【質 問】
①贈与後後継者は議決権70%
②その後定款変更で先代経営者の妻(代表取締役副社長)の議決津見を5倍に変更し、議決権割合が40%
③後継者の議決権割合が45%に落ちる
④しかし、筆頭株主に変わりはない。
したがって、意図的とはいえ、認定取り消し事由には
該当しないと考えますが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
経営承継円滑化法
中小企業庁 第4章 認定の取消しについて 3頁目
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_4.pdf
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