税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
非上場会社A社が、株主Bから自己株式の取得を実施する。
A社の発行済株式数:1,000株
A社の資本金等の額:50,000,000円
株主Bの保有株式数:100株
株主Bへ交付する金銭の額:80,000,000円
株主Bの保有株の取得費:不明のため売却代金の5%相当額(概算取得費)
【質 問】
1.概算取得費(5%相当額)の摘要について
①この規定は設立出資で取得した株式についても
適用があると考えてよろしいでしょうか?
②概算取得費は80,000,000円×5%=4,000,000円という計算でよろしいでしょうか。
もしくは、交付金銭80,000,000円から
みなし配当75,000,000円(※)を控除した
5,000,000円の5%(250,000円)となるのでしょうか。
※みなし配当:交付金銭80,000,000-資本金等の額50,000,000×100/1,000株=75,000,000円
2.譲渡所得の計算方法
譲渡所得の収入金額については、
「交付金銭80,000,000-みなし配当75,000,000=5,000,000円」
という計算でよろしいでしょうか。
3.仮に本非上場株式について、
「相続により取得した非上場株式をその発行会社に
譲渡した場合の課税の特例」の適用を受ける場合の
「譲渡所得の収入金額」についてですが、国税庁HP(参考URLご参照)に
「みなし配当課税を行わずに全額を非上場株式の譲渡所得の収入金額とする」と
あるため、単純に「交付金銭80,000,000円-概算取得費」という計算で
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.1477 相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
No.1464 譲渡した株式等の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm#:~:text=%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97%E8%B2%BB%E3%81%8C,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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