[soudan 06376] 会費制の記念行事に係る交際費課税について
2024年10月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


開催を予定している創立25周年記念パーティーの参加者は200名で、

そのうち100名の招待客からは1名あたり会費1万円

(1名あたりの料理8,500円+ドリンク代2,500円、値引き1,000円)を

負担してもらう予定です。


【質  問】


租税特別措置法関係通達では除外要件を満たす飲食費を除き

原則として交際費等の金額に含まれる費用の例として

「会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、

交通費及び記念品代」が例示されています。


しかし、会費制で得意先を招待した場合には、

支出金額から会費相当額を控除した残額が交際費課税されるとの見解を

HPに掲載して居る会計事務所が複数あります。

そのような処理が認められるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法61条の4

租税特別措置法関係通達61条の4(1)-15



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