[soudan 06374] 相続人間で支払った和解金の課税関係
2024年10月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

H31.1月に被相続人A死亡
相続人は孫のB C で、Bが全て相続し
Cに代償金1千万を支払うということで分割協議書を作成し、
相続税申告も完了した。その後Cはその分割協議を不服とし、
訴訟をしていたが、BがCに対して特定贈与信託3千万と解決金1千万を支払う、
ことで和解した。
Cは障害者で特定贈与信託の要件である特定障害者に該当するものとします。

【質  問】

Cが受け取った解決金1千万は所得税の一時所得ですか?
それとも贈与税の対象となりますでしょうか?
特定贈与信託で受け取った3千万は信託銀行経由にて申告を行い
贈与税非課税ということであっておりますか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2016/oct_03.pdf



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