税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・父と子は同居。
・2階建の貸アパートがあり、1階が店舗ほか居室10室、
土地建物の所有権は父。入居者との契約者は父名義。
・貸アパートの隣地にフェンスに区切られた月極駐車場があり、
アパートの入居とは別の契約になっている。
主な借主は貸アパートの住人。月極駐車場のアスファルトは
父が資金を負担して設置している。土地の持分は父と子で半分ずつ。
利用者との契約者は子名義。
・現在、アパートの家賃は父の収入で、父の所得として申告しており、
駐車場は全て子の通帳に振り込まれ、子の収入で、子の所得として申告している。
・子はアパート駐車場の賃貸管理を行っている以外は無収入、
父は介護施設に入っており、意識はしっかりしているが事務は子が行っている。
【質 問】
・子は父の不動産業の専従者となれますでしょうか?
駐車場は父と子の共有ですが、アパートは父の単独所有です。
・駐車場は子の収入及び所得としていますが、
土地の持分に合わせて半分ずつとすべきと考えますが、正しいでしょうか?
・駐車場のアスファルトは設置時に父から子への
アスファルトの工事費の土地の持分の半分に相当する分は
子へ贈与されたと考えるべきでしょうか?
償却は父と子でそれぞれ持ち分に応じて必要経費にできるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://sekita-tax.com/parking-fee-attribution/
https://office-tamaru.com/consultation/inheritance/
アスファルトの贈与は相続対策になりますか?/
https://invest-online.jp/qanda/qanda-tax-452-27485/?amp=1
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