税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
課税売上割合が著しく変動(減少)したときの調整をうける法人
【質 問】
調整対象固定資産の範囲には、その資産の購入に付随する課税仕入れは含まれないと思いますが、ケース別に確認をさせて下さい。
(1)下記①~⑧の項目は課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産(調整対象基準税額)に含めるかご教示ください。
【建物】
本体 33,000,000円
建物に関する設計費用 1,100,000円…①
足場 550,000円…②
【屋根置き太陽光設備】
パネル・架台…3,300,000円
送料 110,000円…③
【音楽楽器】
楽器…2,200,000円
納品運搬費用…110,000円…④
【車両】
車体本体…2,200,000円
付属費用(カーナビ) 110,000円…⑤
付属費用(ETCセット) 33,000円…⑥
付属費用(フロアマット) 55,000円…⑦
販売諸経費(車庫証明代行費用・検査登録届出代行費用・希望番号) 55,000円…⑧
(2)申告書への記載方法
(調整対象基準税額×仕入等の課税期間における課税売上割合)-(調整対象基準税額×通算課税割合)の算式により計算した
金額が100,000円(10%対象)と仮定した場合、付表2-3(23)には7.8%に相当する78,000円を、
「-78,000円」とマイナス金額を直接入力し申告調整するのでよろしいでしょうか。
大変初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税基本通達12-2-2、12-2-3
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