税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算
・R2年12月期に計上した見込売上が案件消滅により3年中には取消されていた
・法基通2-2-16により法人税はR3年の損金として更正の請求
・消基通14-1-11によりR2年の売上取消で更正の請求を検討
・R2年の課税売上を取消せればR4年の消費税納税義務がなくなる
・10/11にsoudan06111の鎌塚先生からのご回答で、
「令和3年に売上対価の返還をするのだから消費税も
令和3年の更正の請求ではないか」と頂いています
・消基通14-1-11の逐条解説によると、「その資産の譲渡等を
行った課税期間に遡って修正することとなる」とある
・同じく逐条解説のなお書きで、「事実が発生した日の属する
課税期間の売上対価の返還処理を認める」とある
【質 問】
・消基通14-1-11の前段に従い、令和2年の売上を取消すので
令和2年の更正の請求が可能でしょうか?
・R2年の更正の請求で課税売上がなくなりR4年の納税義務がなくなれば、
R4年も更正の請求が可能ですよね?
【参考条文・通達・URL等】
消基通14-1-11
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
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